公害防止管理者の選任要件は? 押さえておくべきポイントを徹底解説!

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公害防止管理者とは、大気汚染や水質汚染・騒音・振動などの公害を防止するために技術的な管理を行うことができる資格です。公害は、一度発生してしまうと収束させるまでに長い時間と高額な費用が必要になります。ですから、公害の発生を未然に防ぐために、水質や空気・騒音・振動の定期的な測定は欠かせません。公害を発生させる可能性がある一定規模の工場は、公害防止管理者の選任義務があります。

そこで、今回は公害防止管理者の選任要件についてご紹介しましょう。

  1. 公害防止管理者とはどのような資格?
  2. 公害防止管理者の選任要件とは?
  3. 公害防止管理者の選任届について
  4. ​公害防止管理者の資格を試験を受けて取得する方法
  5. 公害防止管理者の選任要件に関するよくある質問

この記事を読めば、資格を取得するメリットも分かりますよ。公害防止管理者の資格取得を目指している方も、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。


1.公害防止管理者とはどのような資格?

公害防止管理者とは、公害を未然に防ぐために職場で使用する材料や燃料の検査や騒音・振動の調査などを行うことができる資格です。特定工場と呼ばれる場所に選任が義務付けられています。公害防止管理者は、大気・水質・振動と騒音・粉じん・ダイオキシンの6つに分類されており、大気と水質はさらに1種~4種に分かれているのです。現在、公害防止管理者は13種類あり、取得すればすべての分野で検査や調査が行える資格というものは存在しません。ですから、職場に必要な資格を取得するのが一般的です。また、技術士や薬剤師・衛生工学管理士など特定の資格を取得していれば、認定講習を受講することで資格を取得することができます。

公害防止管理者は、特定工場に選任義務があります。特定工場は全国に多数存在しますので、取得していれば転職などに役立つことでしょう。また、資格手当がつく職場も多いので、取得していればなにかと役に立つちます。公害防止管理者の有資格者はほとんどが正社員として働いていますので、スキルアップしたい方にもおすすめです。

2.公害防止管理者の選任要件とは?

この項では、公害防止管理者の選任要件についてご紹介します。どのような施設が選任を必要としているのでしょうか?

2-1.公害防止管理者を選任しなければならない場所とは?

公害防止管理者は、特定工場において選任の義務があります。特定工場とは、

  • 製造業(物品の加工業を含む)
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • ​熱供給業

のいずれかに該当し、

  • ばい煙発生施設
  • 特定粉じん発生施設
  • 一般粉じん発生施設
  • 汚水等排出施設
  • 騒音発生施設
  • 振動発生施設
  • ダイオキシン類発生施設

の施設を備えている工場などです。一例を挙げると、ゴミ焼却場などがあります。特定工場の中でも規模が大きいものは、一定規模以上の特定工場といわれ、公害防止統括者や公害防止主任管理者などの選任も必要です。

2-2.選任の目安

公害防止管理者ならば、どの特定工場でも選任可能というわけではありません。前述したように公害防止管理者には13種類あります。さらに、大気と水質の公害防止管理者は第1種~第4種まであり、それぞれ管理できる規模が決まっているのです。ですから、自分が今勤務している工場の公害防止管理者になりたいという場合は、工場の規模や管理するものに沿った資格を取得しなければなりません。また、複数の資格を取得すればそれだけ多くの工場を管理できるようになりますが、すべての資格を取得するには膨大な時間と費用がかかります。必要な資格だけを取得するようにしましょう。

2-3.公害防止組織とは?

前述したように、特定工場にも規模の大小があります。小さな工場では、公害防止管理者だけでも対応できますが工場の規模が大きくなるほど、公害防止管理者も複数必要です。そのため、公害防止管理者を管理する者や、統括する者が必要になってきます。このような公害防止に関する職務をまとめて、公害防止組織というのです。
公害防止管理者を管理する職務に就く方を公害防止主任管理者、公害防止主任管理者の上司に当たる方を公害防止統括者といいます。公害防止主任管理者は、課長職や部長職に当たる方の選任が想定されており、公害防止管理者の資格が必要です。公害防止統括者は工場長などに当たる方の選任が想定されており、資格は必要ありません。

2-4.公害防止組織を必要とする工場とは

公害防止組織を必要とする工場は、ばい煙発生量が1時間当たり4万平方立法メートル以上で、かつ排出水量が1日当たり平均1万平方立法メートル以上のものです。また、常時雇用する従業員が20人以下の場合は、公害防止統括者の選任は不用になります。よく覚えておきましょう。

3.公害防止管理者の選任届について

公害防止管理者の選任届は、選任から60日以内に提出しなければなりません。ちなみに公害防止主任管理者の届け出も同じ日数以内に行う必要があります。公害防止統括者は選任から30日以内の届け出が必要です。届け出の際に提出する書類は、各自治体によって異なりますので市役所のホームページなどを見てよく確認しましょう。書類がpdf形式でダウンロードできるところもあります。公害防止管理者が退職したり死亡したりした場合は、解任届が必要です。こちらの届け出期間は自治体によって異なりますが、できるだけ早く提出しましょう。

期間内に届け出がなされなかったり悪質な違反があった場合は、行政から工場に指導が行われます。それでも工場が従わなかった場合は、警察に告発するなどの処置が取られるでしょう。明確な罰金等はありませんが、工場の社会的な信頼は失われてしまいます。もし、何らかの理由があって期間内に選任できない場合はできる限り早く自治体の担当課に相談を行ってください。

公害防止管理者の届出は、経営者の責任において提出されます。工場長などが代理で出すことも多いでしょう。また、公害防止管理者は、大気1種と3種・大気2種と水質1種・公害防止管理者と公害防止統括者の兼任が認められています。また、2つ以上の工場を同じ人が工場長を務めている場合、1人で両方の工場の公害防止統括者を兼任することも可能です。ただし、2つ以上の工場で公害防止管理者を兼ねることはできませんし、工場の代表者が公害防止管理者を兼任することはできません。

4.公害防止管理者の資格を試験を受けて取得する方法

この項では、公害防止管理者を試験を受けて取得する方法や勉強のコツなどをご紹介します。ぜひ参考にしてください。

4-1.試験内容はどんなもの?

公害防止管理者には、前述したように大気・水質・振動と騒音・粉じん・ダイオキシンの6種類があり、それぞれで試験内容が異なります。概論・総論・持論の3科目が中心で、問題数は35問~75問です。1科目あたり6割以上の得点で合格となり、合格した科目は3年間持ち越すことができます。つまり、同じ資格を受験する場合は、3年かけてすべての科目を取得すれば合格です。

4-2.試験の申し込み方法や日程など

公害防止管理者の試験は、産業環境管理協会が主催しています。申し込む場合は、協会の各分室や経済産業局・都道府県庁・主要市役所の環境関係で願書を入手し、協会あてに必要事項を記入して郵送してください。電子申請は行っていません。受験料は6,400円と6,800円の試験がありますので、よく確認しましょう。試験日は毎年10月初旬に行われます。全試験が1日で行われるので、複数の資格を同時に受験することはできません。

5.公害防止管理者の選任要件に関するよくある質問

Q.公害防止管理者は、誰にでも取得できる資格なのでしょうか?
A.はい。実務経験や学歴などは不問です。ですから、工場が大きくなって特定工場になった場合は、従業員に公害防止管理者の資格を取得してもらい、選任することもできます。

Q.公害防止管理者の選任は、誰が行うのでしょうか?
A.工場長など責任ある立場の方が行うのが一般的です。

Q.講習を受講して公害防止管理者になるには、事前にどのような資格を取得しておけばよいのでしょうか?
A.技術士や毒物劇物取扱主任者・ 第一種作業環境測定士・特級ボイラー技士を取得しておく必要があります。

Q.公害防止管理者は、資格手当などはつくのでしょうか?
A.つく職場もあります。

Q.公害防止管理者の合格率は何%くらいですか?
A.資格によって差はありますが、平均すると20%程度になります。決して簡単な試験ではありませんが、取得すれば需要はあるでしょう。

おわりに

今回は公害防止管理者の選任要件などをご紹介しました。資格が細かく分かれている分、やみくもに取得をせず、職場で求められている資格を取得するとよいでしょう。また、必ず選任が入りますので有資格者の需要は高いのです。さらに、実務経験を積んできれば公害防止主任管理者にも選任されることもあるでしょう。受験資格が不要ですから、やる気のある方や選任が必要な職場に勤めている方は、ぜひチャレンジしてみてください。

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